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不動車の廃車

廃車の手続きは大まかに分けて、一時抹消登録と永久抹消登録という二つの方法があります。

それぞれ手続きの段取りは違います。また、自動車の種類によっても手続きの内容は異なりますので気をつけておきましょう。ここでは、「不動車」の廃車手続きについてご紹介いたします。

不動車とは?

不動車はその名前からもわかるように、動かなくなってしまった自動車のことを指します。

不動車になる原因としては、事故や自然災害などによる損傷・水没、経年劣化による故障など様々な要因が考えられます。
一般的に、不動車になった自動車は市場価値が無くなりますので、普通の自動車買い取り業者などでは引き取ってくれないのも特徴です。そのため、不動車は廃車を行う可能性がもっとも高い自動車であると言えます。不動車の場合はほぼ自走することが不可能であるため、リサイクル業者などへ自動車の引き渡しをする上でレッカー移動を行ってもらう必要があります。そのため、業者に解体の依頼をする際には不動車である旨を伝えるようにしましょう。

不動車の一時抹消登録

「一時抹消登録」とは?

自動車を一時的に使用しない場合に行うのが一時抹消登録という手続きになります。

この一時抹消登録では、自動車を解体する必要はありませんから、再びその自動車を使用することになれば一時抹消登録を解除することも可能です。 また、もし一時抹消登録をした後に永久にその自動車を使用しないことになれば、解体届出という手続きを追加で行うことで永久抹消登録と同じ状態にすることもできます。

一時抹消登録の方法について

不動車の一時抹消登録をする際には、幾つかの段階を踏んだ手続きが必要になります。

STEP1
ナンバープレート
不動車の前後についているナンバープレートを外します

これはナンバープレートを手続き申請の際に運輸支局の窓口へと返納しなければならないためです。

STEP2
お姉さん
一時抹消登録に必要な書類を準備し、取り外したナンバープ レート2枚を持って運輸支局へ行きます。

運輸支局の窓口では一時抹消登録の申請書類などを受け取れます。運輸支局にある記入例を参考にしながら記入しましょう。

STEP3
収入印紙
ナンバープレートの返納と、手数料分の収入印紙を購入します。

手数料納付書に収入印紙を貼付し、ナンバープレートの返納をした証明印を押印してもらいましょう。その後、書類一式を窓口へと提出してください。

STEP3
書類
提出した書類に問題がなければ、一時抹消登録ができ、一時抹消登録証明書という書類が発行されます。

この証明書は不動車を再び使用する場合や解体届出を行う場合などに使用しますので、大切に保管しましょう。証明書の発行にかかる時間は早ければ30分ほどですが、窓口の混雑具合によって2時間程度かかる場合もあります。

STEP5 完了
窓口
運輸支局内にある自動車税事務局で自動車税関係の手続きを 行います。

一時抹消登録ができてもまだ自動車税の納付義務がなくなるわけではありません。この手続きをすれば、車検の期間が一定以上残っている場合、自動車税の還付金などを受けることができます。これで一時抹消登録の手続きは終了です。

不動車の永久抹消登録について

「永久抹消登録」とは?

不動車のように動かなくなってしまった状態になると、自動車として二度と使用できなくなることも多々あります。そのような状態になった時に行うのが永久抹消登録という手続きです。

永久抹消登録を行うためには、リサイクル業者などの専門業者に依頼して解体してもらわなければなりません。ですから、この手続きを行うと物理的にもその自動車が二度と使用できなくなりますので、永久抹消登録を行うかどうかについて事前に十分に考えておきましょう。
なお、自動車税や自動車に関する保険については永久抹消登録を行っても自動的には停止されませんので、忘れずに税金納付の停止や保険解約の手続きを別途行うようにしましょう。

永久抹消登録の方法について

不動車の永久抹消登録をする際には、幾つかの段階を踏んだ手続きが必要になります。

STEP1
ナンバープレート
不動車の前後につけられているナンバープレート2枚を取り 外してください。

取り外したナンバープレートは、永久抹消登録の手続き当日に運輸支局窓口へと返納します。

STEP2
不動車
不動車の解体をします

永久抹消登録の手続きをするためには、不動車をもう二度と使用しないという証明が必要になることから、手続き前に解体を行っておく必要があります。不動車の場合は自走が不可能ですので、リサイクル業者に引き渡す際にはレッカー移動などをしてもらいましょう。自動車の解体が終了すれば業者から連絡がきますので、その時に伝えられる「解体された日付」をメモしておいてください。この日付が手続きの際に不動車を解体した証明するものになります。

STEP3
書類
手続きに必要な書類と取り外したナンバープレート2枚を持参して所轄の運輸支局窓口へ行きます。

そこで永久抹消登録がしたいことを伝えると、申請書などの書類を交付されます。記入例を参考にして書類を作成してください。そしてナンバープレートの返納や手数料分の収入印紙の購入などを行い、完成した書類一式を窓口へと提出しましょう。

STEP3
書類
提出した書類に不備などがなければ、永久抹消登録が終了した という証明書である廃車証明が発行されます。

この廃車証明は場合によっては後々必要になることもありますので、失くさないように大切に保管しておきましょう。

STEP4 完了
窓口
自動車税の手続きを行います。

永久抹消登録が完了しても自動車税に関する手続きは別途行わなければ、税金の納付義務は無くなりません。運輸支局内にある自動車税事務局にて申請を行ってください。車検の期間が一定以上残っていれば、この手続きによって自動車税の還付を受けることができます。ここまでが永久抹消登録の手続きの流れです。

不動車の解体届出について

不動車の場合、ほぼ自走することが無いという特性があります。そのため、一時抹消登録をしても「もうその不動車は使用しない」ということになるケースはかなり多いと考えられます。
そのような状態になった場合、解体届出という手続きを行えば永久抹消登録と同じく自動車を二度と使えないようにすることができるのです。

解体届出についても一時抹消登録や永久抹消登録と同じように運輸支局の窓口にて行うことができます。 注意点として、解体届出を行うためには永久抹消登録と同様に、手続き前に自動車を解体しておく必要がありますので気をつけましょう。

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