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一時抹消の必要書類

廃車手続きの一つである「一時抹消」の手続きには、二つの方法があります。

1. 自動車を販売していたり自動車関係の手続きを代行している専門業者に依頼する
2. ご自分で手続きを行う

一時抹消の手続きも、この二つの方法のどちらで行うかによって必要な書類が変わってきますので、行おうと考えている手続きの方法にはどのような書類が必要なのか確認しておきましょう。

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専門業者に依頼して一時抹消手続きを行う場合

一時抹消手続きを専門業者などに依頼する場合は以下の4種類の書類が必要となります。

車検証

車検証

所有者の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

所有者の印鑑証明書
(3ヵ月以内のもの)

委任状

委任状

ナンバープレート

ナンバープレート

注意点!!
  • 委任状には所有者の印鑑証明書に登録された実印と同じ印鑑で、押印がなされていることが必要です。
  • 車検証とナンバープレートは原則として返納する義務がありますが、盗難や紛失などのやむをえない理由によって返納ができない場合は、理由書という書類にそれらが返納できない理由を記載して提出しなければなりません。
  • 印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものでなければ効力がありません。期限切れにならないように気をつけておきましょう。

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ご自分で一時抹消手続きを行う場合

ご自分で一時抹消手続きを行われる場合、以下の7種類の書類が必要になります。

車検証

車検証

印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

所有者の印鑑証明書
(3ヵ月以内のもの)

委任状

委任状

※所有者以外が手続きを行う場合

ナンバープレート(前後2枚)

ナンバープレート
(前後2枚)

一時抹消登録申請書

一時抹消登録申請書

手数料納付書

手数料納付書

自動車税・自動車取得税申告書

自動車税・
自動車取得税申告書

注意点!!
  • 委任状には所有者の印鑑証明書に登録された実印を押印していなければなりません。なお、委任状は所有者本人が一時抹消の手続きを行うのであれば不要ですが、手続きの際に実印を持参していることが必要です。
  • 車検証やナンバープレートは原則として手続きの際に返納しなければなりませんが、盗難や紛失などのやむを得ない事情によって返納ができない場合は、その旨を理由書に記載して提出する必要があります。
  • 手数料納付書、一時抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書は手続き当日に窓口で手に入りますので、事前に準備しておかなくても大丈夫です。
  • 所有者の印鑑証明書は有効期限が3ヶ月以内ですので、期限切れに注意しておきましょう。

追加で書類が必要になる場合 気をつけましょう

一時抹消の手続きを行う際、場合によっては提出する書類が追加で必要になる場合があります。

自動車が盗難されてしまった場合

以下の3種類の書類等が必要になります。

盗難されたナンバー・車台番号(下7桁)を控えたメモ

盗難された自動車の
ナンバー・車台番号
(下7桁)を控えたメモ

手続きを行う人の身分証明書

手続きを行う人の
身分証明書

登録事項等証明書交付請求書

登録事項等
証明書交付請求書

注意点!!
  • 登録事項等証明書交付請求書については、一時抹消の手続きを行う当日に窓口で配布してもらえますので事前に用意する必要はありません。
  • 盗難された自動車のナンバーを忘れてしまったり、不明だったりする場合は、車台番号のすべての桁をメモに書き留めておくことでナンバーの代わりとして証明することができます。また逆に運輸支局によっては、ナンバーのメモ書きのみで申請をすることも可能な場合がありますので、所轄の運輸支局にお問い合わせください。
  • 身分証明書としては、運転免許証や健康保険証、パスポートなど一般的に身分証明書として用いられる書類が使用できます。

記載されている所有者の住所・氏名が車検証と印鑑証明書で異なる場合

以下の書類が必要になります。

戸籍謄本

氏名が異なる場合は
戸籍謄本

住民票

住所が異なる場合は
住民票

追加書類も忘れずにしましょう

注意点!!
  • 住民票、戸籍謄本ともに発行してから3ヶ月以内が有効期限ですので、期限切れに気をつけておきましょう。
  • 印鑑証明書に記載されている住所に至るまで、複数回の転居を行っている場合はその転居の経緯が全てわかるように複数の住民票を用意するか、もしくは転居の記録がされている戸籍謄本の附票を用意する必要があります。
  • 戸籍謄本は、印鑑証明書に記載されている氏名に変更するまでの経緯が分かるものを用意する必要があります。
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