永久抹消の必要書類
廃車手続きの一つである永久抹消登録には、2通りの方法があります。
1. 自動車に関する専門業者や代行業者に依頼する
2. 手続きを自分で行う
この二つの手続きの違いによって手続きの際に必要となる書類も変わりますので、どちらの方法で永久抹消手続きを行うのか、その場合どの書類が必要なのか確認しておきましょう。
また、車検期間が残っていたり、結婚や転居で車検証の印鑑証明書の住所・氏名が異なる場合など、他にも書類が必要な場合がありますので注意が必要です。
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専門業者に依頼して永久抹消手続きを行う場合永久抹消手続きを専門業者などに依頼する場合は以下の5種類の書類が必要になります。
移動報告番号
使用済自動車引取証明書に記載されている
または
解体証明書
自動車を解体したことを証明できるもの(自動車解体業者から自動車の解体を完了した旨の連絡があった日付など)のメモ書き
- 委任状には委託をした所有者のものであると証明されている印鑑の押印が必要ですので、手続きの際に用意した印鑑証明書に登録したものと同じ実印が押印されていなければなりません。
- 手続きの際には原則としてナンバープレートや車検証は必ず返納しなければなりません。しかし、紛失などやむを得ない理由によって返納できない場合、なぜ返納できないのかという理由を記載する「理由書」が必要になります。
- 自動車が自然災害の被害にあってしまった場合は、移動報告番号や解体したことを証明するものの代わりとして罹災証明書が必要です。
- 印鑑証明書は発行されてから3ヶ月以内のものでなければなりません。
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ご自分で永久抹消手続きを行う場合ご自分で永久抹消手続きを行われる場合、以下の8種類の書類が必要になります。
移動報告番号
使用済自動車引取証明書に記載されている
または
解体証明書
自動車を解体したことを証明できるもの(自動車解体業者から自動車の解体を完了した旨の連絡があった日付など)のメモ書き
永久抹消登録申請書
(解体届出書)
自動車税・自動車取得税申告書
手数料納付書
- 車検証とナンバープレートは、原則的に永久抹消手続きの際に返納することが義務付けられています。しかし、紛失などやむをえない理由によって返納ができない場合は、その理由を記載した「理由書」が必要です。
- 所有者以外の第三者が永久抹消手続きを行うのであれば、委任状が必要です。この時、委任状に押印されている印鑑は印鑑証明書に登録されたものと同じ実印でなければなりません。また、所有者本人が手続きを行う場合は委任状は不要ですが、手続きの際に印鑑証明書に登録した実印を持参してください。
- 移動報告番号や自動車が解体されたことの証明について、災害などの被害にあってしまった場合は、罹災証明書を用意する必要があります。
- 印鑑証明書は発行されてから3ヶ月以内のものでなければなりません。
- 地域によっては自動車税自動車取引税申告書が不要な場合があります。
- 手数料納付書、永久抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書は手続き当日に窓口で用意できます。
他の書類が必要になる場合
専門業者に依頼、もしくはご自分で永久抹消手続きを行う際には上記の書類が必要ですが、場合によっては上記の書類に加えてさらに別の書類が必要になります。
1ヵ月以上の車検期間が残っている
車検期間が残っている場合、その期間によって重量税の還付金が受けられます。
そのため以下の3種類の書類等が必要になります。
- 重量税還付金の受領者や手続きを行う人が所有者本人であれば委任状は必要ありません。
- 印鑑については、所有者本人が手続きに行く場合や専門業者に手続きを依頼する場合は不要です。
車検証に記載されている所有者の住所や氏名が印鑑証明書と異なる場合
転居や結婚によって、車検証に記載されている所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる
ケースがあります。その場合は以下の書類が必要になります。
氏名が異なる場合は
戸籍謄本
住所が異なる場合は
住民票
- 戸籍謄本は発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。
- 住民票は発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。
- 戸籍謄本は車検証に記載されている氏名から印鑑証明書に記載されている氏名に変わったことが証明できるものであることが必要です。
- 車検証に記載されている住所から印鑑証明書に記載されている住所に至るまで複数回の転居を行っている場合は、その転居の経緯が分かるように複数枚の住民票、もしくは住所の変更が記載されている戸籍謄本の附票が必要です。